求日本民法典原文(日语)
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- 2021-02-12 04:21
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- 2021-02-12 05:45
第一编 総则
第一章 通则
(基本原则)
第一条 私権は、公共の福祉に适合しなければならない。
2 権利の行使及び义务の履行は、信义に従い诚実に行わなければならない。
3 権利の滥用は、これを许さない。
(解釈の基准)
第二条 この法律は、个人の尊厳と両性の本质的平等を旨として、解釈しなければならない。
第二章 人
第一节 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条约の规定により禁止される场合を除き、私権を享有する。
第二节 行为能力
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行为)
第五条 未成年者が法律行为をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は义务を免れる法律行为については、この限りでない。
2 前项の规定に反する法律行为は、取り消すことができる。
3 第一项の规定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を许した财产は、その目的の范囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を许した财产を処分するときも、同様とする。
(未成年者の営业の许可)
第六条 一种又は数种の営业を许された未成年者は、その営业に関しては、成年者と同一の行为能力を有する。
2 前项の场合において、未成年者がその営业に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四编(亲族)の规定に従い、その许可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(后见开始の审判)
第七条 精神上の障害により事理を弁识する能力を欠く常况にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、保佐人、保佐监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、后见开始の审判をすることができる。
(成年被后见人及び成年后见人)
第八条 后见开始の审判を受けた者は、成年被后见人とし、これに成年后见人を付する。
(成年被后见人の法律行为)
第九条 成年被后见人の法律行为は、取り消すことができる。ただし、日用品の购入その他日常生活に関する行为については、この限りでない。
(后见开始の审判の取消し)
第十条 第七条に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人(未成年后见人及び成年后见人をいう。以下同じ。)、后见监督人(未成年后见监督人及び成年后见监督人をいう。以下同じ。)又は検察官の请求により、后见开始の审判を取り消さなければならない。
(保佐开始の审判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁识する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人、后见监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、保佐开始の审判をすることができる。ただし、第七条に规定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐开始の审判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行为等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行为をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし书に规定する行为については、この限りでない。
一 元本を领収し、又は利用すること。
二 借财又は保证をすること。
三 不动产その他重要な财产に関する権利の得丧を目的とする行为をすること。
四 诉讼行为をすること。
五 赠与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一项 に规定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承认若しくは放弃又は遗产の分割をすること。
七 赠与の申込みを拒绝し、遗赠を放弃し、负担付赠与の申込みを承诺し、又は负担付遗赠を承认すること。
八 新筑、改筑、増筑又は大修缮をすること。
九 第六百二条に定める期间を超える赁贷借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に规定する者又は保佐人若しくは保佐监督人の请求により、被保佐人が前项各号に掲げる行为以外の行为をする场合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の审判をすることができる。ただし、第九条ただし书に规定する行为については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行为について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の请求により、保佐人の同意に代わる许可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行为であって、その同意又はこれに代わる许可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(保佐开始の审判等の取消し)
第十四条 第十一条本文に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、保佐人、保佐监督人又は検察官の请求により、保佐开始の审判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前项に规定する者の请求により、前条第二项の审判の全部又は一部を取り消すことができる。
(补助开始の审判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁识する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人、后见监督人、保佐人、保佐监督人又は検察官の请求により、补助开始の审判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に规定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の请求により补助开始の审判をするには、本人の同意がなければならない。
3 补助开始の审判は、第十七条第一项の审判又は第八百七十六条の九第一项の审判とともにしなければならない。
(被补助人及び补助人)
第十六条 补助开始の审判を受けた者は、被补助人とし、これに补助人を付する。
(补助人の同意を要する旨の审判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一项本文に规定する者又は补助人若しくは补助监督人の请求により、被补助人が特定の法律行为をするにはその补助人の同意を得なければならない旨の审判をすることができる。ただし、その审判によりその同意を得なければならないものとすることができる行为は、第十三条第一项に规定する行为の一部に限る。
2 本人以外の者の请求により前项の审判をするには、本人の同意がなければならない。
3 补助人の同意を得なければならない行为について、补助人が被补助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被补助人の请求により、补助人の同意に代わる许可を与えることができる。
4 补助人の同意を得なければならない行为であって、その同意又はこれに代わる许可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(补助开始の审判等の取消し)
第十八条 第十五条第一项本文に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、补助开始の审判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前项に规定する者の请求により、前条第一项の审判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一项の审判及び第八百七十六条の九第一项の审判をすべて取り消す场合には、家庭裁判所は、补助开始の审判を取り消さなければならない。
(审判相互の関系)
第十九条 后见开始の审判をする场合において、本人が被保佐人又は被补助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に系る保佐开始又は补助开始の审判を取り消さなければならない。
2 前项の规定は、保佐开始の审判をする场合において本人が成年被后见人若しくは被补助人であるとき、又は补助开始の审判をする场合において本人が成年被后见人若しくは被保佐人であるときについて准用する。
(制限行为能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行为能力者(未成年者、成年被后见人、被保佐人及び第十七条第一项の审判を受けた被补助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行为能力者が行为能力者(行为能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった后、その者に対し、一个月以上の期间を定めて、その期间内にその取り消すことができる行为を追认するかどうかを确答すべき旨の催告をすることができる。この场合において、その者がその期间内に确答を発しないときは、その行为を追认したものとみなす。
2 制限行为能力者の相手方が、制限行为能力者が行为能力者とならない间に、その法定代理人、保佐人又は补助人に対し、その権限内の行为について前项に规定する催告をした场合において、これらの者が同项の期间内に确答を発しないときも、同项后段と同様とする。
3 特别の方式を要する行为については、前二项の期间内にその方式を具备した旨の通知を発しないときは、その行为を取り消したものとみなす。
4 制限行为能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一项の审判を受けた被补助人に対しては、第一项の期间内にその保佐人又は补助人の追认を得るべき旨の催告をすることができる。この场合において、その被保佐人又は被补助人がその期间内にその追认を得た旨の通知を発しないときは、その行为を取り消したものとみなす。
(制限行为能力者の诈术)
第二十一条 制限行为能力者が行为能力者であることを信じさせるため诈术を用いたときは、その行为を取り消すことができない。
第三节 住所
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(居所)
第二十三条 住所が知れない场合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを问わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、准拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき场合は、この限りでない。
(仮住所)
第二十四条 ある行为について仮住所を选定したときは、その行为に関しては、その仮住所を住所とみなす。
第四节 不在者の财产の管理及び失踪の宣告
(不在者の财产の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその财产の管理人(以下この节において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関系人又は検察官の请求により、その财产の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消灭したときも、同様とする。
2 前项の规定による命令后、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関系人又は検察官の请求により、その命令を取り消さなければならない。
(管理人の改任)
第二十六条 不在者が管理人を置いた场合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関系人又は検察官の请求により、管理人を改任することができる。
(管理人の职务)
第二十七条 前二条の规定により家庭裁判所が选任した管理人は、その管理すべき财产の目录を作成しなければならない。この场合において、その费用は、不在者の财产の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない场合において、利害関系人又は検察官の请求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前项の目录の作成を命ずることができる。
3 前二项に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の财产の保存に必要と认める処分を命ずることができる。
(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に规定する権限を超える行为を必要とするときは、家庭裁判所の许可を得て、その行为をすることができる。不在者の生死が明らかでない场合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行为を必要とするときも、同様とする。
(管理人の担保提供及び报酬)
第二十九条 家庭裁判所は、管理人に财产の管理及び返还について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関系その他の事情により、不在者の财产の中から、相当な报酬を管理人に与えることができる。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年间明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関系人の请求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に临んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危难に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ后、船舶が沈没した后又はその他の危难が去った后一年间明らかでないときも、前项と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一项の规定により失踪の宣告を受けた者は同项の期间が満了した时に、同条第二项の规定により失踪の宣告を受けた者はその危难が去った时に、死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に规定する时と异なる时に死亡したことの证明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関系人の请求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この场合において、その取消しは、失踪の宣告后その取消し前に善意でした行为の効力に影响を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって财产を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、现に利益を受けている限度においてのみ、その财产を返还する义务を负う。
第五节 同时死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した场合において、そのうちの一人が他の者の死亡后になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同时に死亡したものと推定する。
第三章 法人
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の规定によらなければ、成立しない。
2 学术、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事业を営むことを目的とする法人その他の法人の设立、组织、运営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の规定に従い、定款その他の基本约款で定められた目的の范囲内において、権利を有し、义务を负う。
(外国法人)
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を认许しない。ただし、法律又は条约の规定により认许された外国法人は、この限りでない。
2 前项の规定により认许された外国法人は、日本において成立する同种の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条约中に特别の规定がある権利については、この限りでない。
(登记)
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登记をするものとする。
(外国法人の登记)
第三十七条 外国法人(第三十五条第一项ただし书に规定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事务所を设けたときは、三周间以内に、その事务所の所在地において、次に掲げる事项を登记しなければならない。
一 外国法人の设立の准拠法
二 目的
三 名称
四 事务所の所在场所
五 存続期间を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前项各号に掲げる事项に変更を生じたときは、三周间以内に、変更の登记をしなければならない。この场合において、登记前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の职务の执行を停止し、若しくはその职务を代行する者を选任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す决定がされたときは、その登记をしなければならない。この场合においては、前项后段の规定を准用する。
4 前二项の规定により登记すべき事项が外国において生じたときは、登记の期间は、その通知が到达した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事务所を设けたときは、その事务所の所在地において登记するまでは、第三者は、その法人の成立を否认することができる。
6 外国法人が事务所を移転したときは、旧所在地においては三周间以内に移転の登记をし、新所在地においては四周间以内に第一项各号に掲げる事项を登记しなければならない。
7 同一の登记所の管辖区域内において事务所を移転したときは、その移転を登记すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に规定する登记を怠ったときは、五十万円以下の过料に処する。
第一章 通则
(基本原则)
第一条 私権は、公共の福祉に适合しなければならない。
2 権利の行使及び义务の履行は、信义に従い诚実に行わなければならない。
3 権利の滥用は、これを许さない。
(解釈の基准)
第二条 この法律は、个人の尊厳と両性の本质的平等を旨として、解釈しなければならない。
第二章 人
第一节 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条约の规定により禁止される场合を除き、私権を享有する。
第二节 行为能力
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行为)
第五条 未成年者が法律行为をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は义务を免れる法律行为については、この限りでない。
2 前项の规定に反する法律行为は、取り消すことができる。
3 第一项の规定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を许した财产は、その目的の范囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を许した财产を処分するときも、同様とする。
(未成年者の営业の许可)
第六条 一种又は数种の営业を许された未成年者は、その営业に関しては、成年者と同一の行为能力を有する。
2 前项の场合において、未成年者がその営业に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四编(亲族)の规定に従い、その许可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(后见开始の审判)
第七条 精神上の障害により事理を弁识する能力を欠く常况にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、保佐人、保佐监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、后见开始の审判をすることができる。
(成年被后见人及び成年后见人)
第八条 后见开始の审判を受けた者は、成年被后见人とし、これに成年后见人を付する。
(成年被后见人の法律行为)
第九条 成年被后见人の法律行为は、取り消すことができる。ただし、日用品の购入その他日常生活に関する行为については、この限りでない。
(后见开始の审判の取消し)
第十条 第七条に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人(未成年后见人及び成年后见人をいう。以下同じ。)、后见监督人(未成年后见监督人及び成年后见监督人をいう。以下同じ。)又は検察官の请求により、后见开始の审判を取り消さなければならない。
(保佐开始の审判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁识する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人、后见监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、保佐开始の审判をすることができる。ただし、第七条に规定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐开始の审判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行为等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行为をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし书に规定する行为については、この限りでない。
一 元本を领収し、又は利用すること。
二 借财又は保证をすること。
三 不动产その他重要な财产に関する権利の得丧を目的とする行为をすること。
四 诉讼行为をすること。
五 赠与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一项 に规定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承认若しくは放弃又は遗产の分割をすること。
七 赠与の申込みを拒绝し、遗赠を放弃し、负担付赠与の申込みを承诺し、又は负担付遗赠を承认すること。
八 新筑、改筑、増筑又は大修缮をすること。
九 第六百二条に定める期间を超える赁贷借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に规定する者又は保佐人若しくは保佐监督人の请求により、被保佐人が前项各号に掲げる行为以外の行为をする场合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の审判をすることができる。ただし、第九条ただし书に规定する行为については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行为について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の请求により、保佐人の同意に代わる许可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行为であって、その同意又はこれに代わる许可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(保佐开始の审判等の取消し)
第十四条 第十一条本文に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、保佐人、保佐监督人又は検察官の请求により、保佐开始の审判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前项に规定する者の请求により、前条第二项の审判の全部又は一部を取り消すことができる。
(补助开始の审判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁识する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、后见人、后见监督人、保佐人、保佐监督人又は検察官の请求により、补助开始の审判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に规定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の请求により补助开始の审判をするには、本人の同意がなければならない。
3 补助开始の审判は、第十七条第一项の审判又は第八百七十六条の九第一项の审判とともにしなければならない。
(被补助人及び补助人)
第十六条 补助开始の审判を受けた者は、被补助人とし、これに补助人を付する。
(补助人の同意を要する旨の审判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一项本文に规定する者又は补助人若しくは补助监督人の请求により、被补助人が特定の法律行为をするにはその补助人の同意を得なければならない旨の审判をすることができる。ただし、その审判によりその同意を得なければならないものとすることができる行为は、第十三条第一项に规定する行为の一部に限る。
2 本人以外の者の请求により前项の审判をするには、本人の同意がなければならない。
3 补助人の同意を得なければならない行为について、补助人が被补助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被补助人の请求により、补助人の同意に代わる许可を与えることができる。
4 补助人の同意を得なければならない行为であって、その同意又はこれに代わる许可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(补助开始の审判等の取消し)
第十八条 第十五条第一项本文に规定する原因が消灭したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四亲等内の亲族、未成年后见人、未成年后见监督人、补助人、补助监督人又は検察官の请求により、补助开始の审判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前项に规定する者の请求により、前条第一项の审判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一项の审判及び第八百七十六条の九第一项の审判をすべて取り消す场合には、家庭裁判所は、补助开始の审判を取り消さなければならない。
(审判相互の関系)
第十九条 后见开始の审判をする场合において、本人が被保佐人又は被补助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に系る保佐开始又は补助开始の审判を取り消さなければならない。
2 前项の规定は、保佐开始の审判をする场合において本人が成年被后见人若しくは被补助人であるとき、又は补助开始の审判をする场合において本人が成年被后见人若しくは被保佐人であるときについて准用する。
(制限行为能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行为能力者(未成年者、成年被后见人、被保佐人及び第十七条第一项の审判を受けた被补助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行为能力者が行为能力者(行为能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった后、その者に対し、一个月以上の期间を定めて、その期间内にその取り消すことができる行为を追认するかどうかを确答すべき旨の催告をすることができる。この场合において、その者がその期间内に确答を発しないときは、その行为を追认したものとみなす。
2 制限行为能力者の相手方が、制限行为能力者が行为能力者とならない间に、その法定代理人、保佐人又は补助人に対し、その権限内の行为について前项に规定する催告をした场合において、これらの者が同项の期间内に确答を発しないときも、同项后段と同様とする。
3 特别の方式を要する行为については、前二项の期间内にその方式を具备した旨の通知を発しないときは、その行为を取り消したものとみなす。
4 制限行为能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一项の审判を受けた被补助人に対しては、第一项の期间内にその保佐人又は补助人の追认を得るべき旨の催告をすることができる。この场合において、その被保佐人又は被补助人がその期间内にその追认を得た旨の通知を発しないときは、その行为を取り消したものとみなす。
(制限行为能力者の诈术)
第二十一条 制限行为能力者が行为能力者であることを信じさせるため诈术を用いたときは、その行为を取り消すことができない。
第三节 住所
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(居所)
第二十三条 住所が知れない场合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを问わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、准拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき场合は、この限りでない。
(仮住所)
第二十四条 ある行为について仮住所を选定したときは、その行为に関しては、その仮住所を住所とみなす。
第四节 不在者の财产の管理及び失踪の宣告
(不在者の财产の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその财产の管理人(以下この节において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関系人又は検察官の请求により、その财产の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消灭したときも、同様とする。
2 前项の规定による命令后、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関系人又は検察官の请求により、その命令を取り消さなければならない。
(管理人の改任)
第二十六条 不在者が管理人を置いた场合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関系人又は検察官の请求により、管理人を改任することができる。
(管理人の职务)
第二十七条 前二条の规定により家庭裁判所が选任した管理人は、その管理すべき财产の目录を作成しなければならない。この场合において、その费用は、不在者の财产の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない场合において、利害関系人又は検察官の请求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前项の目录の作成を命ずることができる。
3 前二项に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の财产の保存に必要と认める処分を命ずることができる。
(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に规定する権限を超える行为を必要とするときは、家庭裁判所の许可を得て、その行为をすることができる。不在者の生死が明らかでない场合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行为を必要とするときも、同様とする。
(管理人の担保提供及び报酬)
第二十九条 家庭裁判所は、管理人に财产の管理及び返还について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関系その他の事情により、不在者の财产の中から、相当な报酬を管理人に与えることができる。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年间明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関系人の请求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に临んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危难に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ后、船舶が沈没した后又はその他の危难が去った后一年间明らかでないときも、前项と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一项の规定により失踪の宣告を受けた者は同项の期间が満了した时に、同条第二项の规定により失踪の宣告を受けた者はその危难が去った时に、死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に规定する时と异なる时に死亡したことの证明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関系人の请求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この场合において、その取消しは、失踪の宣告后その取消し前に善意でした行为の効力に影响を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって财产を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、现に利益を受けている限度においてのみ、その财产を返还する义务を负う。
第五节 同时死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した场合において、そのうちの一人が他の者の死亡后になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同时に死亡したものと推定する。
第三章 法人
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の规定によらなければ、成立しない。
2 学术、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事业を営むことを目的とする法人その他の法人の设立、组织、运営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の规定に従い、定款その他の基本约款で定められた目的の范囲内において、権利を有し、义务を负う。
(外国法人)
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を认许しない。ただし、法律又は条约の规定により认许された外国法人は、この限りでない。
2 前项の规定により认许された外国法人は、日本において成立する同种の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条约中に特别の规定がある権利については、この限りでない。
(登记)
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登记をするものとする。
(外国法人の登记)
第三十七条 外国法人(第三十五条第一项ただし书に规定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事务所を设けたときは、三周间以内に、その事务所の所在地において、次に掲げる事项を登记しなければならない。
一 外国法人の设立の准拠法
二 目的
三 名称
四 事务所の所在场所
五 存続期间を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前项各号に掲げる事项に変更を生じたときは、三周间以内に、変更の登记をしなければならない。この场合において、登记前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の职务の执行を停止し、若しくはその职务を代行する者を选任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す决定がされたときは、その登记をしなければならない。この场合においては、前项后段の规定を准用する。
4 前二项の规定により登记すべき事项が外国において生じたときは、登记の期间は、その通知が到达した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事务所を设けたときは、その事务所の所在地において登记するまでは、第三者は、その法人の成立を否认することができる。
6 外国法人が事务所を移転したときは、旧所在地においては三周间以内に移転の登记をし、新所在地においては四周间以内に第一项各号に掲げる事项を登记しなければならない。
7 同一の登记所の管辖区域内において事务所を移転したときは、その移転を登记すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に规定する登记を怠ったときは、五十万円以下の过料に処する。
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- 1楼网友:野慌
- 2021-02-12 06:23
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