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求《日本刑法典》第95条、第199条、第201条。

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解决时间 2021-01-20 10:55
  • 提问者网友:精神病院里
  • 2021-01-19 11:48
求《日本刑法典》第95条、第199条、第201条。
最佳答案
  • 五星知识达人网友:蓝房子
  • 2021-01-19 13:10
2013《日本刑法典》
第五章 公务の执行を妨害する罪

(公务执行妨害及び职务强要)
第九十五条 公务员が职务を执行するに当たり、これに対して暴行又は胁迫を加えた者は、三年以下の惩役若しくは禁锢又は五十万円以下の罚金に処する。
2 公务员に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその职を辞させるために、暴行又は胁迫を加えた者も、前项と同様とする。
(封印等破弃)

第二十六章 杀人の罪
(杀人)
第百九十九条 人を杀した者は、死刑又は无期若しくは五年以上の惩役に処する。

第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予备をした者は、二年以下の惩役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。追问帅哥,要中文啊。。。追答百度翻译吧,孩子~~或者找个专业的日语帮你翻译...
我勉强翻译了一些..

第五章 公务的执行妨碍罪
第九十五条 公务员执行职务时,有人对其施行暴行或胁迫的,处以三年以下的惩役或禁锢并50万日元以下的罚金去处理。
2 公务员に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその职を辞させるために、暴行又は胁迫を加えた者も、前项と同様とする。(这个不会)

第二十六章 杀人罪
(杀人)
第一百九十九条 杀了人的处以死刑或无期或五年以上的惩役去处理。

第二百一条 基于第一百九十九条的犯罪目的,或处于预备阶段 判决二年以下的惩役。但是情节较轻的,可免该刑。
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